張子房塾

経営者の皆様を対象に経営塾を開設しました。今までの経験を中小零細企業経営者支援に全力投球します。

遺言書を書いて相続税を安くしましょう!

 平成29年度の税制改正で「遺言控除」が新設されるようです。
現在の相続税制度のもとで、遺言が残されている割合は全体の20%~30%程度です。遺言書がなかったために相続人同士のトラブルが発生しやすくなり、これの解決のために大きなコストがかさむほか、不動産の処分が進まず、空き家が増える要因となっています。

 これらの問題を解決するために「遺言証書」を書いておけば新設の「遺言控除」が認められます。控除額は数百万円を軸に30万円から165万円の減税が実現します。
 円満な相続が出来るように現役世代は今から準備しておくべきでしょう。

それでは、遺言書にはどのようなものがあるのでしようか。既にご存知と思いますが3種類あります。
①自筆証書遺言書②公正証書遺言書③秘密証書遺言書の3種類です。

①自筆証書遺言書は、遺言者が全文を自筆で書き、日付を確定し、署名して印を押すだけです。費用がかからず簡単に作成できるのが特徴です。但しワープロは自筆ではないのでダメです。また、遺言書の訂正には決まりがありますので注意して下さい。

公正証書遺言書は公証人に作ってもらう遺言書です。元本が公証人役場に保存されるため偽造や変造が防げますし、判決の同等の法律効果がありますからトラブル防止には最適です。
 具体的には、2人以上の証人の立ち会いで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、正確なことを承認した上で各自が署名押印する。その後公証人が署名押印する。

③秘密遺言証書は、自分が死ぬまで遺言書の内容を他人に秘密にしておきたいときにする遺言で、遺言書に封を施し、遺言書が封入されていることを公正証書の手続きで公証してもらう方法で、公証人役場では封筒の控えが保管され、中身については遺言者が保管する。

 自分の遺言を書くのは億劫と感じるでしょうが、残された遺族の円満を考えて勇気を持って書きましょう。書いておけば減税されますから感謝されます。