張子房塾

経営者の皆様を対象に経営塾を開設しました。今までの経験を中小零細企業経営者支援に全力投球します。

経営者のための知って得する豆知識

相続税対策としての生前贈与のお話し

 相続税を減少させるため、生前贈与が行われますが、税法で認められているものは次の5種類となっいますので、効果的な活用が望まれます。

  • 暦年贈与・・・1年間に贈与できる金額が110万円以下は非課税になる制度です。
  • 教育資金の一括贈与・・・教育資金を子や孫に贈与する場合一千五百万円までは非課税になる制度です。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与・・・結婚や子育て資金として子や孫に贈与するとき一千万円まで非課税にする制度です。
  • 住宅取得資金の贈与・・・住宅取得資金を子や孫に贈与するとき一千万円まで非課税にする制度です。
  • 相続時精算課税制度・・・累計額が二千五百万円までは非課税にする制度です。

この中で、①暦年贈与と⑤相続時精算課税制度が令和5年度改正で変更になりました。

  • 暦年贈与の場合、相続が発生して時点で過去3年間の贈与は相続財産に加算される持ち戻しルールが、今回の改正で7年間に延長され使い勝手が悪くなってしまいました。しかし、対象者は相続により財産を取得した人に限られますから、相続人でない孫や子供の配偶者等には暦年贈与がお薦めとなります。但し遺言書がある場合や生命保険の受取人になっている場合は対象外となりますので注意して下さい。
  • 相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子や孫への生前贈与について2,500万円まで非課税枠があり、相続時点で持ち戻す制度から、今回の改正で毎年110万円の非課税枠が設けられ、しかも110万円については持ち戻しがないこととなりました。長生きすればするほど節税効果が出る制度として使い勝手が良くなりました。但し、一度相続時制裁課税制度を選択したら、途中で暦年課税に戻すことは出来ません。また、小規模宅地等の特例も併用できなくなりますから、選択には注意が必要です。

また、選択には、相続時精算課税選択届書と共に贈与契約書及び戸籍謄本の提出が必要となります。法定相続人に該当する場合には相続時精算課税の選択が有利と考えられます。

 上記5種類の生前贈与の内、どれを選択して相続税対策をするか再検討が必要です。

再検討する中で、事務所に事前連絡をお願いする次第です。税法は法律ですから後日摘要ミスが発生して取り消しが行われる危険性がありますので、税法に合致しているか慎重にチェックしなければならないからです。

生前贈与制度を活用して相続税対策をしっかり行いましよう。生前贈与制度は、長生きすればするほど節税効果が出るように設計されています。人生100年時代を生き抜きましょう!