張子房塾

経営者の皆様を対象に経営塾を開設しました。今までの経験を中小零細企業経営者支援に全力投球します。

中小・零細企業に朗報!

120年ぶりに民法大改正、第三者の連帯保証人は廃止!
中小・零細企業で充分な信用力や担保を持たない場合の融資については、金融機関から社長による個人保証に加えて第三者による連帯保証人を求められているケースが存在します。これは貸し手にとって一方的に有利に働くもので日本以外には見られないものです。

この結果、連帯保証人になった個人が多額の債務を抱え、生活の破綻に追い込まれるケースが増加、破産申し立ての4人に一人は連帯保証人という悲惨な結果を招いています。

この現実を踏まえ、金融庁は監督指針を改定し2011年から第三者による連帯保証人制度を原則禁止していますが、あくまでも通達です。法律による改正は120年ぶりで、平成27年には法案提出の見込みです。法律による強制力により、かなりの効果が期待されています。

さて、民法で定める保証人には2種類あります.一つは「保証人」もう一つは「連帯保証人」です。
一般の「保証人」は債務者が債務を履行しないことで金融機関から返済を請求された場合「債務者本人に先ず請求してくれ」と言って請求を拒否出来ます。また、債務者に返済能力や財産があるにも拘わらず返済しない場合も拒否出来ます。複数の保証人がいる場合は、保証人の数で分割した額だけ保証すれば良いことになっています。

一方「連帯保証人」は「保証人」に比べ格段に重くなります。連帯保証人とは債務者と連帯して債務を背負うことを誓った保証人と言うことで、債務者と殆ど同じ返済義務を負うことになります。この結果、債務者が高収入で返済能力があるにも拘わらず故意に返済しない場合でも、金融機関はそんな事情を無視して、何時でも連帯保証人に返済を請求することが出来るのです。連帯保証人はそうした請求に対して債務者本人に請求してくれと言えずに全額を弁済する義務を負っているのです。

このように連帯保証制度は金融機関にとって極めて有利な制度ですが、ようやく大改正される事になりました。但し、経営者本人の連帯保証制度は継続されます。
経営者以外の連帯保証人には、以上の背景を踏まえ絶対に押印しないよう注意して下さい。