張子房塾

経営者の皆様を対象に経営塾を開設しました。今までの経験を中小零細企業経営者支援に全力投球します。

中小企業金融円滑化法を活用しましょう。

既にご案内のとおり、中小企業金融円滑化法の適用期限が平成24年3月末日まで延長されました。デフレ不況が続き、依然として好転の兆しが見えない中での決定でした。

ところが、次第に資金繰りが悪化しているにもかかわらずこの中小企業金融円滑化法を有効利用している事例が少ないのです。
中には利用したくても金融機関の格付けが下がり、今後の融資に影響が出るのではないかとの心配から利用しないケースが多いのです。

しかし、この法律の中身を検討すれば杞憂であることが解ります。この法律の骨子は「金融機関は、中小企業者借り手からの申し込みがあった場合には、出来る限り貸し付け条件等の適切な措置をとるように努める」となっており、貸し付け条件の変更等の実施状況を当局に報告することになっているのです。また、条件変更を行っても、不良債権に該当しない要件整備を行っています。その要件整備とは、「経営改善計画書」を提出して、おおむね計画どおりならば3年~10年の間は不良債権にしないというものです。

更に、この法律を活用する場合の「裏技」があります。それは急を要する場合に取りあえず金融機関に対して「貸し出し条件の変更の申し出」を行うことです。これによって、金融機関はこの法律に基づいて対応しなければならないのです。その後は最長1年以内に「経営改善計画書」を提出するのです。一年の猶予があれば実態に即した「経営改善計画書」が出来ます。

資金繰りが逼迫したら、先ず申し込みを行い、1年以内に「経営改善計画書」を提出し、3年~10年の間に健全経営を実現する方法を選択すべきではないでしょうか。
金融庁の金融機関に対する姿勢には厳しいものがあり、中小企業者からの条件変更を理由もなく断ることが出来ないのです。