役員退職金の資金確保の話です。 法人税法の役員退職金は相当額であれば経費として認められます。その相当額とはご承知だと思いますが最終月額×勤続年数×功績倍率で計算できます。功績倍率は社長業で3倍、それ以外の役員は1倍ないし2倍が一般的です。この計…
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