公務員の定義は日本国憲法第15条第2項で、「国民全体への奉仕者である」と規定され、更に第1項では「公務員を選定し、及びこれを罷免するのは国民固有の権利である」されている。 人事院は人事行政の公平を保つため内閣の所轄の組織であるが、権限は内閣から…
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